このページは、当サイトで大変お世話になっているそお風さんが、2006年2月27日〜同年7月2日まで5ヶ月間にも渡って沖縄県教育委員会文化課へオカヤドカリの輸出や密漁について、メールで問い合わせをされた結果を掲載しています。
ご本人の許可を得て、沖縄県の回答を要約してご報告します。
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質問と沖縄県の回答
( そお風さんのメールより ) 青色:質問 黒色:回答 |
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@ 天然記念物たるオカヤドカリを国外へ輸出するには、何がしかの報告を貴庁へ行うようなことにはなっていないのでしょうか。
国指定天然記念物オカヤドカリ類は、我が国では東京都の小笠原諸島及び和歌山県以南に分布しています。
オカヤドカリの現状変更については、文化財保護法により制限されていますが、国の許可を受けた業者が採取した個体の商取引については、文化財保護法に基づく手続きは要しないと考えられます。
A 最後の「法に基づく手続き」とは何ですか。国の許可を受けるという行為自体が、この手続きを経たということではないのですか。後学の為に教えてください。
文化財保護法に基づく現状変更許可申請等の手続きことです。
補足説明 (管理人)
天然記念物を採取・海外へ輸出する場合は、文化財保護法で決められた申請をして、国の許可を得なければなりません。
通常は学術研究・繁殖のためなどに限られて許可されます。
オカヤドカリの場合は、最初に採取の許可を得て捕獲した生体は、それ以降は申請・許可の必要が無いとのことです。
要するに一度流通に乗れば、どこで売ろうが食べようが規制はないと言うことでしょう。
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B 「国の許可を受けた業者が採取した個体」 とありますが、そのことをどのように知る方法がありますか。
当該個体が国の許可を受けた者以外が採取したものである場合は、採取した行為自体が文化財保護法に触れると考えられ、採取の情報を得た都道府県教育委員会は、必要に応じて警察への情報提供や指導を行うことになります。
「国の許可を受けた者以外が採取したものである場合は」 とありますが、そのことをどのように知る方法がありますか。またこれまでに調査されたり、情報の提供や指導をされた実績はありますか。
一般の方々等から情報提供を受けて、必要に応じて調査等を行っています。
C 許可業者が採取した個体かをどうして知るのですか。
また、明らかに殺すことになるイシダイ釣等の生餌として釣具店へ卸すのは、止めさせることは出来ませんか。
たとえあくまで指導に過ぎないとしても。今後働きかける意思、予定はありませんか。
国の許可を得た業者が採取した個体の商取引については、文化財保護法に基づく手続きは要しないものと考えられます。
沖縄県教育委員会としては、採取量自体を減らすように、業者に対してお願いしてきたところであり、今後もそのように働きかけていきたいと考えます。
結構なことと存じます。但し、上でも述べたように、許可業者が採取した個体かをどうして知るのですか。
またこちらも出来れば、その「お願い」の実績を示してください。
上述の通りです。( 一般の方々等から情報提供を受けて、必要に応じて調査等を行っています。 )
「お願い」に関しては、業者と面談等を行う際に採取量を減らすようお願いしております。 |
総 括 (管理人) |
ムラサキオカヤドカリの輸出について、沖縄県では実態をどこまで把握されているのか不明ですが・・・・
1 商品として流通したオカヤドカリは、海外輸出しても文化財保護法では規制・取締りの範囲にないという見解
2 国の許可を得た業者が採取した個体かどうか(密漁個体について)は、一般からの情報によって調査するらしい
3 許可個体と無許可(密漁)個体の判別については、最後まで回答がない。
(売られている個体を見て判別するのは不可能と思いますが、流通過程を徹底して管理するなどの方策は取られて
いないのでしょうか? もう少し詳しい回答をお願いしたいと思いました。)
4 許可業者に、採取量を減らすようにお願いはしているが、実際にどのくらい減らしているかは不明 (回答無し)
沖縄県は他にも多くの環境問題、天然記念物保護や外来種の問題などがあるので、オカヤドカリに関わる時間が取れないのかもしれません。他に、危急に保護を要する生物も多くあるでしょう。
しかし、なかなか規制管理の実態が解らず、未消化の気分は拭えません。
オカヤドカリは天然記念物でありながら、販売が許可だれているという特殊な事情がありますので、何か表面に出しにくい問題でもあるのでしょうか?
最後になりますが、いつもご協力いただくそお風さんには感謝してやみません。 |
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